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個人輸入代行とは
| 個人輸入代行とは |
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事業を目的とする医薬品(医薬部外品も含む)の輸入は、厚生労働大臣の許可が必要になります。これは厚生労働省、薬事法68条によるものです。
一方、個人が自身での使用を目的とする輸入に限り、厚生労働大臣への申請は必要ありませんが、厚生労働省によって、個人による輸入可能な医薬品(医薬部外品も含む)の数量は、決められています。
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| 個人で輸入可能な数量 |
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医薬品および医薬部外品:2ヵ月分以内 (ただし、要指示薬は1ヵ月分以内)
ビタミン剤は4ヵ月分以内 ・外用剤(要指示薬は除く)は1品目24個以内 ※医薬部品外とは、養毛剤、浴用剤など人体への作用が緩やかなもの
* 要指示薬とは、使用にあたって医師の指示が必要な医薬品
* 外用剤とは、軟こう、点眼剤など
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| 個人での輸入に関する決まり |
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輸入した商品を他人へ譲渡、及び販売する事は出来ません。
あくまでも個人での使用を目的とする事が個人輸入の条件です。
お申し込み名義は、個人輸入の場合、使用者個人の名義になります。また、送り先住所も申込者ご本人になります。法人・店舗からのお申し込みは承れませんので予めご了承下さい。
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| 個人輸入代行を利用するにあたって |
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医薬品(医薬部外品も含む)の個人輸入代行をご希望される場合、予め医師を初めとする、効能や必要性を熟知した方にご相談する事をお勧めさせて頂きます。
個人輸入代行は自己責任にてお申込みください。当サイトでは個人輸入代行業務以外の責任は負いかねますので予めご了承下さい。
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